人材派遣用語集
26業種
1999年12月1日の改正労働者派遣法の施行前に派遣が許されていた業種。
26業種についてはこちらを参照。
OA
Office Automationの略称。
会社の能率化のために、パソコンやコピー機などの機械を使用して、書類作成などの事務作業を合理化すること。
営業担当者
派遣先の橋渡しをする派遣会社の担当者。
契約期間中は派遣社員のサポートなどを行う。トラブルがあった場合にまず相談するべき者。
改正労働者派遣法
→労働者派遣法
キャリア
職歴、経験、経歴のことを指す。
派遣社員としてこのキャリアをつみ、よりハイレベルな仕事もしくは正社員の道を切り開く人も多い。
キャリアカウンセラー
希望するキャリアアップに最適な会社選びや職種の選択をサポートする専門職
コーディネーター
営業担当者とともに企業との交渉を行う。仕事の案内や精神面でのフォローを行う。
雇用契約書
派遣社員と派遣会社の間で交わす雇用契約についての詳細を記載した書類。
派遣期間や給与、派遣先担当者、派遣元担当者などの勤務条件が記載されており派遣社員、派遣会社でそれぞれ1部づつ保管する。ただし、派遣会社には契約内容を明示する義務はあっても雇用契約書を交わす義務はない。
指揮命令者
派遣社員に業務の指示を行う者。派遣先の部署の管理職などがそれにあたる。
失業給付
雇用保険の加入していた人が、離職したときに再就職までの期間が空いている場合に一定期間支給される給付金。
定年、倒産、自己都合などの理由で支給される。
就業条件明示書
派遣の条件について記載された書類。1週間以上の契約の場合派遣会社は発行する義務がある。ただしこの明示書の代わりに雇用契約書を発行する場合もある。
紹介予定派遣
正社員への採用を前提として、一定期間の派遣業務の後、派遣社員および派遣先の企業の合意がなれば直接雇用に切り替える。
時として契約社員への切り替えもある。
第二新卒
新卒採用で修飾語3年以内に退職した者。
採用枠としてこの第二新卒を対象とする募集もある。
登録
人材派遣会社に個人の職歴やスキルなどを登録すること。そのデータを元に仕事の斡旋を受ける。
派遣
人材派遣もしくは派遣労働者
派遣先
派遣元である派遣会社と契約を結んでいる企業。
派遣制限期間
法により改正労働者派遣法により認められた業種は1年間、それ以前に認められていた業種は3年間の派遣期間の制限がある。
派遣元
派遣社員が雇用契約を結んでいる派遣会社。仕事を派遣先で行っていても、基本的に給与などは派遣会社が支払う形になる。
派遣労働者
派遣事業主(人材派遣会社)と雇用契約を結んで、派遣先での労働に従事する労働者。
派遣先は人材派遣会社とは異なることが常。
フルタイム
派遣先の正規の勤務時間帯にそって働くこと。
フレックスタイム
1987年の労働基準法改正で認められるようになっった変則的な勤務時間。出社、及び退社の時間は決まっておらず、定められた時間を働けばいい。
ただコアタイムという働かなければならない時間は決まっていることが多い。
労働基準法
労働契約や賃金、労働時間などの労働条件に関する規制を記した法律。
使用者に対する義務や禁止事項が中心で、法にかなっているかを監督する機関として労働基準監督署がある。
労働者派遣法
正式な名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といい、人材派遣を法律によって認可、規制する為の法律。労働者派遣業の適正な運営の確保。派遣労働者の就業条件、派遣労働者の雇用の安定などを規定する。1986年施行、2004年改正。