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派遣の仕組み

人材派遣とはどのような雇用形態をさして言うのでしょうか。

ここでは派遣の仕組みについてまとめていきます。


 ◇派遣社員の定義 
 派遣社員とは厚生労働省の免許を持った人材派遣会社と雇用契約をして、その派遣会社が契約している企業で業務を行う人です。このとき労働の指揮は派遣先の企業が行います。その点が請負と派遣の区別につながります。

つまり正社員であれば、雇用した企業で働くことになるのですが、派遣の場合は雇用した派遣会社と就業する派遣先とは別に存在するのです。従って給与や福利厚生を行うのは雇用関係にある派遣会社となるわけです。

 ここで注意するべきは、働くのは派遣先の企業で、派遣会社に契約金を支払っていても賃金は派遣会社から支払われる形になります。なぜならあくまで雇用契約を結んでいるのは人材派遣会社と派遣労働者だからです。したがって労働条件にかんしても派遣会社との契約に基づいて行われ、派遣先の企業は「解雇」というものはできません。企業が行えるのは派遣会社に対して「解約」が出来るのです。

◇派遣に関する法律関係
  派遣業には「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」、一般に労働者派遣法といわれるもののなかに「一般労働者派遣事業の許可」によって厚生労働大臣の認可を得なければなりません。
  そしてその労働者派遣法に記載されてる条文で、派遣先と派遣業者、そして派遣労働者の関係に関わりのある者は次のようになります。
 
 ・派遣先企業の派遣労働者の特定の禁止。
  つまり派遣会社を介さずに事前に派遣労働者と派遣先企業が事前に面接することは禁止されています。ただ紹介派遣の場合は認められていたり、社会の動きとして事前面接解禁に流れは動いているのでこれは数年後にはなくなっているかもしれません。
  
 ・派遣先の就業規則は適用されない。
  これは雇用関係が派遣先企業と派遣労働者の間にはないからですが、接客で1人だけ服装が違うなどという場合明らかに業務に支障を来すことになります。このような細かな取り決めに関しては派遣先と派遣労働者の合意のもと行うことになるでしょう。

 ・事前契約内容と異なる仕事は出来ない。
  派遣労働法において就業条件明示が義務となっています。派遣労働者はその条件の範囲において勤務すればいいのです。いざ、働くとなったときに異なる仕事を命令されてもその仕事をする必要はありません。ただしスキルアップにつながるなど派遣労働者本人が納得できるといった場合、派遣会社の担当者と相談の上引き受けることも出来ます。

 ・派遣先企業が守るべき事
  派遣は派遣労働法にも記載されている労働者派遣契約に基づき行われます。
  この契約を結ばないと派遣先は派遣労働者を受け入れることが出来ないのです。そして受け入れるためには契約で「業務の内容」「就業場所」「「指揮命令者に関する事項」「派遣期間、派遣就業の日時」「派遣就業の開始及び終了時刻、ならびに休憩時間」「安全衛生に関する事項」「派遣労働者の苦情処理に関する事項」「派遣契約の解除時における雇用安定のための措置」「派遣元ならびに派遣先責任者に関する事項」「休日労働の時間外労働日数」「派遣労働者の福祉のためのサポート」「派遣労働者の人数」などといったことについて取り決めらなければなりません。

  また派遣労働者の労働において何らかのトラブルがあっ場合、派遣先は雇用関係がなくとも民法715条1項において使用者責任を負うことになります。


 派遣先が休憩時間を設けることは、派遣労働法だけでなく労働基準法にもかかります。有給休暇も同様です。また残業代の支払い・給与未払いにおいても労働基準法で明記されており、これに反すれば罰則が科せられることになります。

 法律に違反するような事態が起きた場合、労働基準監督署に訴え出たり裁判を起こすことで対処してもらえます。

  

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